漁業規則
REGULATIONS
1.遊漁承認証、
組合員証着用義務
(1)吉野川(徳島、高知県境から吾川郡いの町高藪えん提まで)の本、支流河川において、あゆ・あまご・うなぎ・こい・もくずがにを採捕しようとする者は、組合の発行する遊漁承認証(遊漁料が必要)、組合員は組合員証を確認しやすい位置に必ず着用して下さい。
(2)組合員以外の者で身体障害者であって組合の承認した者は遊漁料は無料。
但し遊漁承認証(有料)の着用は必要。(中学生以下は対象外)
2.魚種漁法及び漁期間
魚種 | 区域 | 漁法 | 期間 |
---|---|---|---|
あまご | 本・支流 |
|
〇3月1から8月31日まで、 ただし、本流は9月30日まで |
あまご | 本・支流 |
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〇3月1日から8月31日まで |
あまご | 本・支流 |
|
〇7月1日から8月31日まで |
うなぎ | 本・支流 |
さお漁 ひご釣り 一本づけ はえ縄 つつ(うなぎうえ) 金突き すくい網 |
〇4月1日~9月30日まで。 ただし、金突の使用期間は、8月1日午前5時から9月30日 午後5時30分まで ![]() |
あゆ | 本・支流 |
しゃくり しゃびき 徒手採捕 すくい網 |
〇本流は6月1日午前5時から12月31日午後5時まで 〇支流は7月1日午前5時から12月31日午後5時まで |
あゆ | 本流 |
ぎじ釣り |
〇6月1日午前5時から12月31日午後5時まで |
あゆ | 認可網 |
|
〇本流7月15日午前5時から12月31日まで 〇支流8月1日午前5時から12月31日午後5時まで |
あゆ |
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(※1)(注)投げ網の夜間使用は禁止。 |
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もくずがに | 本・支流 |
徒手採捕 |
〇8月1日~11月30日まで |
こい | 本・支流 |
金突き すくい網 |
〇1月1日から12月31日まで。ただし、金突の使用期間は、8月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで |
こい | 本・支流 |
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(※1)(注)投げ網の夜間使用は禁止。 |
(※1)組合員以外の、と網、なげ縄の使用は禁止。ただし、組合が発行する特別遊漁承認証(有料)を有する者は可。
3.友釣り専用区
河川名 | 期間 | 区間等 |
---|---|---|
穴内川 |
7月1日(午前5時) から9月15日まで |
大豊町JR大杉駅前の大杉大橋から上流の大豊町杉、道の駅大杉前渕尻まで |
立川川 |
7月1日(午前5時) から9月15日まで |
大豊町川口の吉野川合流点から上流の大豊町平瀬の野竹橋まで |
汗見川 |
7月1日(午前5時) から9月15日まで |
本山町寺家の吉野川合流点から本山町吉野の吉野ぜきまで |
地蔵寺川 |
7月1日(午前5時) から9月15日まで |
土佐町中島の吉野川合流点から土佐町境の常磐橋まで |
(注)友釣り以外の漁業の方法は、9月16日午前5時から12月31日まで。
4.おとり販売店
おとり店 | 遊漁券販売 | 場所 |
---|---|---|
窪添おとり店 | (年券・日券) | 本山町木能津1550(連絡先:0887-76-4311) |
木村おとり店 | (年券) | 大豊町杉743-2(連絡先:090-1608-9164) |
鮎屋三好店 | (年券・日券) | 大豊町筏木495-1(連絡先:090-1141-8353) |
おとり販売店 |
(年券・日券) | 大豊町小川1391(連絡先:070-4423-5222) |
5.遊漁料金
対象魚種(あゆ・あまご・うなぎ・こい・もくずがに)
遊漁券の種類 | 性別 | 料金 |
---|---|---|
遊漁券 1年券![]() |
男性 | 8,000円 |
遊漁券 1年券![]() |
女性 | 5,000円 |
遊漁券 1日券(男女共通)![]() |
男性 | 3,000円 |
遊漁券 1日券(男女共通)![]() |
女性 | 2,000円 |
と網・なげ網 1年券 | 10,000円 | |
と網・なげ網 1日券 | 6,000円 |
※遊漁承認証の再発行は致しません。
※現場に於いて漁場監視員に納付する時の遊漁料の額は、2,000円を加算した額となります。
6.禁止項目
魚種 | 項 目 |
---|---|
あゆ・あめご | 金突き水中鉄砲の使用は全面禁止 |
あめご | 土佐町東石原穴郷川、こうさき上流取水堰から上流のしゃくり漁は禁止 |
しゃくり漁 | 水中メガネ、シュノ-ケルの使用は全面禁止 |
棒じゃくり | 全面禁止 |
7.金突き、水中眼鏡
の制限
金突き(刺突具)水中鉄砲及び水中眼鏡の使用は.8月1日から10月15日までとする。但し.アユ.アマゴの金突き使用.水中メガネの使用は禁止。しゃくり漁の水中メガネ使用は禁止。照明の利用は全面禁止。
(注)中学生以下は金突きの使用に制限なし。
8.体長の制限
あゆ・あまご(アメゴ)全長10cm以下・うなぎ全長21cm以下・こい全長15cm以下の魚種の採捕は禁止。
9.網漁制限
(吉野川本・支流)
禁止期間等 | 禁止内容 |
---|---|
年間(期間の制限なし) |
大豊町東土居の南小川の合流点の漁業標識から対岸、対岸川戸の漁業標識を結ぶ線から下流豊永大橋まで網漁禁止大豊町立川一の瀬金五郎から上流の網漁禁止。 土佐町穴郷川こうさき上流取水堰から上流の網漁禁止。 土佐町西石原小石川橋及び石原川橋上流の網漁禁止。 土佐町中島の吉田橋から早明浦ダム直下まで網漁禁止 |
6月1日午前5時から7月15日午前5時まで | 大川村上小南川高薮発電所から上流いの町高薮堰堤までの間網漁禁止 |
7月1日午前5時から8月1日午前5時まで | 吉野川全支流の網漁禁止。但し友釣り専用区は9月16日午前5時まで網漁 禁止 |
(注意)
高知県内水面調整規則により.魚類の通路を遮断する漁法は禁止されています。
網を建てる時は必ず河川の水の流れ幅の内5分の1を開けること。またこれにより開通した上流位端の網から20mの間には網は建てられません下流も同じです。この規定は瀬張り網漁も同様です。充分ご注意下さい。
10.火光利用の制限
火光利用建網以外の照明を利用する漁法禁止。網口の周囲が1メートル以下のすくい網を除く。
11.カワウ・アオサギ
の駆除
カワウ・アオサギの駆除活動を行っています。これらの鳥類を発見したら漁協にご連絡下さい。(ニゴイ・ブラックバスの尾を買い取りしています。)
12.漁業違反防止
嶺北漁協では、高知東警察署本山警察庁舎のご協力のもと漁業違反防止に取り組んでいます。あゆ・あまごなどの許可魚種を無許可で採捕すると密漁行為となります。また定められていない漁法も漁業違反となり漁業法・水産資源保護法に基づく、高知県内水面漁業調整規則等が適用され、違反した時には処罰をうけることがあります。
13.禁休漁区
河川名 | 内容 |
---|---|
大豊町南小川 | 支流佐賀山谷川上流の竜王の滝から上流は禁漁区 |
大豊町立川川 | エンドウ堰より下流65m区間は禁漁区 |
吉野川本流 | 本山町山崎ダム堰堤より下流65m区間は禁漁区 |
マナーを守ろう!
マナー違反については、遊漁者の皆さんから多くの意見が寄せられています。他人が操業している前を通らない、距離をおくなどお互いに注意しマナーを守りましょう。